僭用(読み)センヨウ

精選版 日本国語大辞典 「僭用」の意味・読み・例文・類語

せん‐よう【僭用】

  1. 〘 名詞 〙 分限を越えて使用すること。一定の身分、範疇の人が使うべき物をそれ以外の人が勝手に使用すること。
    1. [初出の実例]「官職の称呼を僣用(センヨウ)すると否とは勝手には許れまい」(出典:閑耳目(1908)〈渋川玄耳救世軍の卑劣)
    2. [その他の文献]〔南斉書‐高帝紀論〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む