兇器準備集合罪(読み)きょうきじゅんびしゅうごうざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「兇器準備集合罪」の意味・わかりやすい解説

兇器準備集合罪
きょうきじゅんびしゅうごうざい

2人以上の者が他人生命,身体,財産に害を加える目的で兇器を準備し,または兇器の準備があることを知って集合する罪 (刑法 208ノ2) 。暴力団犯罪対策の一環として 1958年に新設された規定だが,学生,労働者の学園占拠や街頭闘争事前抑制,現場における鎮圧手段として多く用いられてきた。ここでいう兇器には銃砲刀剣などの性質上の兇器のほか,棒,石などの用法上の兇器も含まれる。判例によれば,プラカード旗竿も用い方によれば兇器となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む