兇器準備集合罪(読み)きょうきじゅんびしゅうごうざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「兇器準備集合罪」の意味・わかりやすい解説

兇器準備集合罪
きょうきじゅんびしゅうごうざい

2人以上の者が他人生命,身体,財産に害を加える目的で兇器を準備し,または兇器の準備があることを知って集合する罪 (刑法 208ノ2) 。暴力団犯罪対策の一環として 1958年に新設された規定だが,学生,労働者の学園占拠や街頭闘争事前抑制,現場における鎮圧手段として多く用いられてきた。ここでいう兇器には銃砲刀剣などの性質上の兇器のほか,棒,石などの用法上の兇器も含まれる。判例によれば,プラカード旗竿も用い方によれば兇器となる。

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