デジタル大辞泉 「全数把握疾患」の意味・読み・例文・類語 ぜんすうはあく‐しっかん〔‐シツクワン〕【全数把握疾患】 感染症予防法により、患者あるいは疑似症患者・保菌者を診断した医師から保健所への届け出が義務づけられている感染症。エボラ出血熱・結核・コレラ・A型肝炎・風疹など、同法による1類~4類感染症と5類感染症の一部が対象。集計結果は都道府県・政令指定都市や国立感染症研究所から公表される。全数把握対象疾患。→定点把握疾患 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例