定点把握疾患(読み)テイテンハアクシッカン

デジタル大辞泉 「定点把握疾患」の意味・読み・例文・類語

ていてんはあく‐しっかん〔‐シツクワン〕【定点把握疾患】

感染症予防法により、都道府県指定を受けた医療機関患者保菌者を診断した場合に、保健所への届け出が義務づけられている感染症インフルエンザ手足口病マイコプラズマ肺炎など、同法による5類感染症の一部と2類~5類感染症の疑似症対象。集計結果は都道府県・政令指定都市国立感染症研究所から公表される。定点把握対象疾患。→全数把握疾患

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