ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公の弾劾」の意味・わかりやすい解説
公の弾劾
おおやけのだんがい
public impeachments
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… 日本の弾劾制度は,明治憲法の制定の過程で,大臣や官吏の弾劾について検討された形跡があるが,制度として実現することはなく,日本国憲法において初めて設けられた。それは,裁判官に対する〈公の弾劾〉であり,国会の各議院の一定数で組織される弾劾裁判所という特別な裁判所の裁判により裁判官を罷免させる制度である(日本国憲法64,78条)。弾劾を国会の権能とし,弾劾裁判所が国会に設けられるとしているが,その活動は,立法府における議院のそれではない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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