公の財産(読み)おおやけのざいさん(その他表記)public property

翻訳|public property

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公の財産」の意味・わかりやすい解説

公の財産
おおやけのざいさん
public property

国または公共団体に属する財産で,公金もこれに含まれる。公の財産は,宗教上の組織もしくは団体の使用,便益,維持のため,または公の支配に属さない慈善,教育,博愛の事業のために支出,利用してはならないとされている (憲法 89) 。市が挙行した地鎮祭につき,市長が支出した公金は憲法違反の支出によるものかどうかが争われたことがある (→津地鎮祭違憲訴訟 ) 。国宝,重要文化財などの修復,維持のための公金支出は,宗教とは別の観点から国民的な財産を保護するために行われるものとして合憲と考えられている。 (→政教分離 )

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