公務員法(読み)こうむいんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公務員法」の意味・わかりやすい解説

公務員法
こうむいんほう

広義には,公務員の職,勤務関係,任用懲戒等を規定する法をさすが,通常は,行政に従事する公務員に関するものに狭く解される。現在では,国家公務員法 (昭和 22年法律 120号) ,地方公務員法 (昭和 25年法律 261号) を中心として,数多くの法律が制定されている。第2次世界大戦前の日本では,官吏制度はすべて天皇の任官大権により勅令で定められていたが,日本国憲法原則として法律で定めることを要求している (憲法 73条4号) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android