任命権者が特定の人を特定の職に就けること。おもに公務員に関する法規上で用いられる用語。職員である者またはそうでなかった者を新たに公務員法上の特定の職に就けることを意味し,採用,昇任,降任,転任を含む(国家公務員法35条)。国立大学の場合,これまで国家公務員法54条を踏まえた「採用昇任等基本方針(日本)」に沿って,各任命権者が職員の任用をおこなった。しかし,2004年の国立大学法人化に伴い,教職員の身分も国家公務員から非公務員型の法人職員となり,教職員人事も国家公務員としての任用ではなく,労働契約法に基づいて各大学独自に実施している。たとえば教員を除く大学職員の採用では,人事院が実施する国家公務員採用試験から国立大学法人等が合同で実施する試験に変わっている。公立大学においては,非法人型大学の場合は教育公務員特例法に基づく任用を行っているが,法人型公立大学では国立大学同様,独自に実施している。
著者: 大川一毅
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このことは絶対王政が中央集権的・専門的官僚制の基礎を設定したプロイセンとフランスで最も顕著に現れた。ドイツとくにプロイセンは官吏制度の母国といわれるように,17世紀中ごろ,30年戦争(1618‐48)の廃墟の中から官吏制度が建設され,18世紀末葉のプロイセン一般ラント法典の中で,試験任用制度に関する体系的規定が設けられた。それと同時に,君主に代表される国家に対する官吏の絶対的忠誠と厳格な服務規定が設けられ,また官吏は君主の代理人として,一般国民に対して特権的身分をもっていた。…
※「任用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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