公海使用の自由(読み)こうかいしようのじゆう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公海使用の自由」の意味・わかりやすい解説

公海使用の自由
こうかいしようのじゆう

いかなる国の船舶も,原則として外国の権力支配干渉を受けることなく,公海自由に使用することが認められていること。公海使用の自由は,元来「公海自由の原則」の結果として認められるのであって,このような密接な関係から両者を含めて公海の自由という場合が多い。 1958年ジュネーブで採択された「公海に関する条約」2条は,公海の自由として,特に (1) 航行の自由,(2) 漁業の自由,(3) 海底電線および海底パイプライン敷設の自由,(4) 公海上空の飛行の自由をあげている。国家は,この自由を行使するにあたって,国際法に規定されている条件に従いかつ他国の利益に合理的考慮を払うべきものとされている。

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