百科事典マイペディア 「公海自由の原則」の意味・わかりやすい解説
公海自由の原則【こうかいじゆうのげんそく】
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…海洋を,国家の海岸に近接する沿岸海とその外側の外洋とに分け,沿岸海は領海としてその国の主権の支配下におかれ,外洋は公海として,いずれの国も領有を主張することができず,すべての国の自由な使用に開放されることとなった。この〈公海自由の原則〉は,19世紀には一般国際法の基本原則として認められ,今日に至っている。
[第2次大戦後の動向]
領海の幅の問題を除き比較的に安定していた伝統的海洋法は,第2次大戦後に大きく動揺することになった。…
…しかし,1982年に成立した国連海洋法条約のもとで新たに群島水域と排他的経済水域の制度が認められたので,今日では,公海とは,いずれの国の内水や領海,群島水域,排他的経済水域にも含まれない海洋のすべての部分である(これら新規水域の設定により,公海はこれまでより30%狭くなったといわれる)。 公海では〈公海自由の原則〉が適用される。この原則は永い慣行によって確立した国際法の基本原則の一つであった。…
※「公海自由の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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