公用権利変換(読み)こうようけんりへんかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用権利変換」の意味・わかりやすい解説

公用権利変換
こうようけんりへんかん

公用換地権利変換とを合わせて公用権利変換という。 (1) 公用換地 特定土地に関する所有権その他の権利を,権利者の意思にかかわらず強制的に,直接,交換,分合 (交換,分割,合併) すること。 (2) 権利変換 特定の土地に関する所有権その他の権利および施設建築物に関する権利を,権利者の意思にかかわらず,直接,強制的に変換すること。 1969年の都市再開発法が定めたもので,市街地再開発事業一環として,高度利用地区内において,個人施行者,市街地再開発組合,地方公共団体日本住宅公団地域振興整備公団 (→都市再生機構 ) によって行なわれる。 (→公用負担 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公用権利変換の言及

【公用負担】より

…しかし,貨幣経済体制の下では,負担金を除き存在理由に乏しく,負担金もその算定が難しく,十分に活用されているとはいえない。物的公用負担は,財産権に固着して課せられるものであるが,負担の性質の差異により,公用制限公用収用,公用権利変換に分けることができる。公用制限は,一定の計画に従った国土の開発,利用,保全等合理的な土地利用を図るため,あるいは公共施設の整備その他公共事業の遂行のために特定の財産権に対して課せられる権利行使の制限をいう。…

※「公用権利変換」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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