改訂新版 世界大百科事典 「公用換地」の意味・わかりやすい解説
公用換地 (こうようかんち)
一定の計画に従い,公共施設の配置を定めるとともに,土地の区画を整理し形質に変更を加え,換地を割り当て,既存の建物を換地に移転したうえで,従前の土地の権利関係になんらの変更を加えることなく,そのまま換地上に移行させる過程をいう。土地の合理的な利用を増進するために,一定地区内の土地の区画,形質を変更し,権利者の意思にかかわりなく,土地の所有権を強制的に交換分合することを内容とする一種の公用負担である。土地区画整理法(1954公布)に基づく土地区画整理事業や,土地改良法(1949公布)に基づく土地改良事業がこの手法によって行われている。同じく権利の強制的な交換分合であるが,公用換地は,原則的に平面的な土地整理であるのに対し,土地,建物に関する権利を土地の整理後に新しく建築される建築物およびその敷地に関する権利に変換,移行する立体換地の手法に権利変換がある。都市再開発法(1969公布)に基づく都市再開発事業のための手法である。公用換地は,従前の土地と換地との位置,地積,土質,水利,利用状況,環境等が照応するように定めた換地計画に基づいた換地処分により行われる。換地処分の効果は,換地処分の公告の翌日生じ,換地計画に定められた換地は,従前の土地とみなされる。換地計画において照応の原則に従って換地が定められるが,現実に不均衡が生じるときには,金銭で清算される。一般に事業は長年月を要するので,換地処分が行われるまでの間に,仮換地指定がされることが多い。公用換地では,事業の一部を構成する公共施設の整備に必要な用地を,事業地内の土地の減歩によって取得する方法がとられる。全体の事業費も,減歩によってつくり出された保留地の売却によってまかなわれる。ここに,公用換地の手法の特徴と財産権保障に関する問題点がある。
→都市再開発 →土地改良 →土地区画整理
執筆者:小高 剛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報