公選法の買収罪

共同通信ニュース用語解説 「公選法の買収罪」の解説

公選法の買収罪

公選法221条は、候補者当選または落選させる目的有権者運動員金銭物品を供与することを禁じている。実際に金銭の受け渡しがなくとも、約束するだけで違反となる。また買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰対象になる。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む