公選法の買収罪

共同通信ニュース用語解説 「公選法の買収罪」の解説

公選法の買収罪

公選法国会議員地方公共団体議員首長選挙で、候補者を当選させる目的などで有権者や運動員へ金品を供与することを、買収行為として禁じている。ただ、選挙戦を応援する陣中見舞いや、自身の支持拡大を目指す「地盤培養行為」と認められ、政治資金収支報告書に記載するなどしていれば買収罪には当たらない。違反は3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金。罰金刑以上が確定すると原則5年公民権が停止し、議員は失職する。

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