公選法の買収罪

共同通信ニュース用語解説 「公選法の買収罪」の解説

公選法の買収罪

公選法221条は、候補者を当選または落選させる目的で有権者運動員金銭物品を供与することを禁じている。総務省などによると、インターネット上を含む選挙運動で企画・立案に主体的に関わった人物対価を支払うと、買収行為と見なされる。選挙運動は無報酬原則だが、指示や依頼に基づきポスター証紙を貼るといった単純作業の事務員や、選挙カー運転手、車上運動員は決まった金額の報酬が認められている。

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