内国取引の保護(読み)ないこくとりひきのほご

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内国取引の保護」の意味・わかりやすい解説

内国取引の保護
ないこくとりひきのほご

国際私法により準拠法とされる法律外国法である場合,国内の取引法秩序の安定保護のために,一定範囲で外国法の適用を排除し,内国法を適用すること。法例3条1項は行為能力について本国法を準拠法としているが,その2項において,外国人が日本で行為した場合には,準拠外国法上無能力者であっても,日本法によれば能力者として扱うことにしている。これは日本での取引においては,相手方の本国法を知らなくても安心して取引できるようにしたものである。また法例 15条1項は夫婦財産制について外国法が準拠法となる場合を想定しているが,2項および3項で内国取引の保護をはかっている。

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