再審無罪判決(読み)さいしんむざいはんけつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再審無罪判決」の意味・わかりやすい解説

再審無罪判決
さいしんむざいはんけつ

判決が確定したあとで,一定の重大な瑕疵を理由に判決を取消して審理をやり直すよう求めることを再審といい,その再審において被告人の逆転無罪判決が下される例が少くない。 1975年の白鳥事件最高裁再審決定で「疑わしきは被告人の利益に」という原則が適用されたことを契機に,83年には免田事件死刑が確定していた免田栄に無罪の判決が下された。 84年には財田川事件松山事件,89年には島田事件の再審無罪判決が言い渡された。これらの背景には冤罪があり,捜査裁判のあり方に疑問を投げかけた。

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