分収林制度

農林水産関係用語集 「分収林制度」の解説

分収林制度

森林の土地所有者と造林又は保育を行う者の2者、あるいは、これらに費用負担者を加えた3者で契約を結び、植栽や保育等を行い伐採時に得られた収益を一定の割合で分け合う制度。分収林は、植林の段階から契約を結ぶ「分収造林」と育成途上の森林を対象に契約を結ぶ「分収育林」に大別。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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