分収林制度(読み)ぶんしゅうりんせいど(その他表記)shared forest system

知恵蔵 「分収林制度」の解説

分収林制度

土地所有者、造林者、育林の費用負担者とがあらかじめ決めておいた割合に基づいて伐採後の収益を分け合う制度。国と契約を行う分収林制度には、国有林内に植樹から育成、収穫までを契約者が一貫して行う分収造林(作業は森林組合へ委託できる、分収木・収益の持ち分は国が3割)と、若齢樹林の育成費用の一部を契約者が負担する分収育林(通称、緑のオーナー)とがある。下流自治体による水源林や漁業者の「海の森」などは、分収造林を利用している。緑のオーナーは1984年の制度発足以降、98年までに延べ8万6000人に達し、その面積は2万5000ヘクタールに及ぶが、対象面積が減少したとして99年から募集を休止している。58年の分収林特別措置法もしくは国有林野法に基づき、国民が森づくりに関与する制度として展開してきた。

(池上甲一 近畿大学農学部教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

農林水産関係用語集 「分収林制度」の解説

分収林制度

森林の土地所有者と造林又は保育を行う者の2者、あるいは、これらに費用負担者を加えた3者で契約を結び、植栽や保育等を行い伐採時に得られた収益を一定の割合で分け合う制度。分収林は、植林段階から契約を結ぶ「分収造林」と育成途上の森林を対象に契約を結ぶ「分収育林」に大別

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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