刑事国際法(読み)けいじこくさいほう(その他表記)International Criminal Law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事国際法」の意味・わかりやすい解説

刑事国際法
けいじこくさいほう
International Criminal Law

ある種の犯罪を国内法に違反するかどうかにかかわりなく国際犯罪と規定し,締約国の訴追および処罰義務,犯罪人引き渡しの義務,刑事管轄権の設定の義務などを定めた国際法のこと。ハイジャック防止条約人質を取る行為に関する国際条約,国際的に保護されるものに対する犯罪の防止及び処罰に関する条約 (外交官保護条約) などの諸法がこれに当たる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...

乞巧奠の用語解説を読む