刑事国際法(読み)けいじこくさいほう(その他表記)International Criminal Law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事国際法」の意味・わかりやすい解説

刑事国際法
けいじこくさいほう
International Criminal Law

ある種の犯罪を国内法に違反するかどうかにかかわりなく国際犯罪と規定し,締約国の訴追および処罰の義務,犯罪人引き渡しの義務,刑事管轄権の設定の義務などを定めた国際法のこと。ハイジャック防止条約,人質を取る行為に関する国際条約,国際的に保護されるものに対する犯罪の防止及び処罰に関する条約 (外交官等保護条約) などの諸法がこれに当たる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む