ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事国際法」の意味・わかりやすい解説 刑事国際法けいじこくさいほうInternational Criminal Law ある種の犯罪を国内法に違反するかどうかにかかわりなく国際犯罪と規定し,締約国の訴追および処罰の義務,犯罪人引き渡しの義務,刑事管轄権の設定の義務などを定めた国際法のこと。ハイジャック防止条約,人質を取る行為に関する国際条約,国際的に保護されるものに対する犯罪の防止及び処罰に関する条約 (外交官等保護条約) などの諸法がこれに当たる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by