デジタル大辞泉 「制定法主義」の意味・読み・例文・類語 せいていほう‐しゅぎ〔セイテイハフ‐〕【制定法主義】 立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。成文法主義。→判例法主義 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例