勤労権(読み)きんろうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勤労権」の意味・わかりやすい解説

勤労権
きんろうけん

基本的人権の一つで,労働権ともいわれる。日本国憲法 27条1項は「すべて国民は,勤労の権利有し義務を負ふ」と定めている。一般にこれは,国民が自由な労働機会を得ようとすることに対し,国が必要な措置をとるべきであるとする政治上の責務を宣言したもので,法的な義務を定めたものではないと解されている。憲法による勤労権の保障を受けて制定された重要な法律としては,職業安定法,雇用対策法,職業能力開発促進法雇用保険法などがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報