職業安定法(読み)ショクギョウアンテイホウ

デジタル大辞泉 「職業安定法」の意味・読み・例文・類語

しょくぎょうあんてい‐ほう〔シヨクゲフアンテイハフ〕【職業安定法】

各人能力に適した職業につく機会を与えることによって、産業に必要な労働力を充足し、職業の安定経済興隆を図ることを目的とする法律。昭和22年(1947)施行職安法

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精選版 日本国語大辞典 「職業安定法」の意味・読み・例文・類語

しょくぎょうあんてい‐ほうショクゲフハフ【職業安定法】

  1. 〘 名詞 〙 公共の職業安定機関が、各人に適当な職業につく機会を与えることによって産業に必要な労働力を充足し、失業の発生を防止することを目的とする法律。昭和二二年(一九四七)制定。平成一一年(一九九九)一部改正公共職業安定所などの職業安定機関、職業紹介職業指導労働者供給事業などについて規定する。

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改訂新版 世界大百科事典 「職業安定法」の意味・わかりやすい解説

職業安定法 (しょくぎょうあんていほう)

各人に能力に応じた適当な職業に就く機会を与えることによって就職や転職の円滑化を図ることを目的とする法律。職安法と略する。雇用保険法や職業能力開発促進法(旧職業訓練法)とあいまって労働者の雇用保障の実現を目ざす。第2次大戦前の職業紹介法(1921公布)は,私的な営利職業紹介や労働者募集に対する警察的取締りが中心であったが,職業安定法(1947)は労働権(憲法27条)や職業選択の自由(憲法22条)を保障する観点から,求職者に適切な就労の機会を与えることを重視している。その後,雇用対策法(1966)が積極的労働力流動化政策の実現のために制定されるにともない,職業安定政策はその一環として位置づけられるようになった。なお就職や転職の促進を目的とするものとして,雇用保険法に基づく就職促進給付,雇用対策法に基づく職業転換給付金,各種離職者法に基づく給付金の制度も設けられている。

(1)職業紹介 求人者と求職者の間の雇用契約の成立を斡旋する職業紹介は,原則として公共職業安定所等の職業安定機関が無料で行う(職業安定法8条)。有料の職業紹介事業は,労働者保護の見地から弊害が多いので禁止される。ただ,特殊な技能を必要とする美術,音楽,演芸などについては労働大臣の許可をうけることにより特別に許されることになっていたが,1997年の法改正によって原則自由・例外禁止の制度へと変換した。(2)職業指導 職業指導とは,就職希望者に対し,職業の選択を容易にさせるとともに職業に対する適応性を増すために必要な実習や指示を与えることである。公共職業安定所は身体障害者,新規学校卒業者,中高年齢者等就職につき特別の配慮を要する者に対して,職業指導をしなければならない(22条)。(3)労働者の募集 労働者募集の方法には文書募集,直接募集,委託募集があり,後2者については労働大臣の許可を要する。また募集のしかたによっては中間搾取強制労働が助長されるので,通勤圏内からの募集(39条),応募者からの報償受領の禁止(40条),募集従事者への財物供与の禁止(41条)等の原則が定められている。(4)労働者供給事業 中間搾取のおそれから,労働者供給事業は労働組合による場合を除き禁止されている(44条)。ところが,ビル管理や情報処理等多くの産業分野でこのような労働力供給形態がしだいに一般化し,それを業とする会社も続々設立されるようになった。そこで,現行職安法は労働市場の実態に合わないとして改正の動きが強まり,85年には労働者派遣事業法の成立をみて適用事業の拡大もされている。
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百科事典マイペディア 「職業安定法」の意味・わかりやすい解説

職業安定法【しょくぎょうあんていほう】

国民の労働する権利を保障するため,労働する意思と能力を有するすべての人に,適当な職業につく機会を保障し,同時に必要な労働力を充足するための諸政策を遂行することを目的とする法律(1947年)。この法律に基づいて,公共に奉仕する職業安定所その他の機関が設置される。職業安定法は公共的職業紹介事業を制度化するとともに,労働者供給事業や労働者からの中間搾取を目的とする口入れ屋・手配師等の営利的職業紹介事業を禁止している。ただし,近年,有料職業紹介事業の規制緩和が進み,1985年には〈労働者派遣法〉が制定され,1997年に採択されたILOの〈民間職業紹介所に関する条約〉の批准(1999年)以後,大幅な改正がなされている。→人材派遣業
→関連項目公共職業安定所職業紹介労働法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職業安定法」の意味・わかりやすい解説

職業安定法
しょくぎょうあんていほう

昭和 22年法律 141号。これから雇用関係に入ろうとする労働者に対して,各人の能力にふさわしい就職の機会を斡旋することによって産業に必要な労働力を確保し,もって職業の安定をはかるとともに経済の発展に寄与することを目的とする法律。公共職業安定所その他の職業紹介,職業指導,労働者の募集,労働者供給事業などについて規定する。労働市場の組織化と就業の際における労働者保護を目的としているために,職業紹介には原則として営利職業紹介事業を認めず,公共職業安定所のみが無料で行うようにしていることが特徴である。

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世界大百科事典(旧版)内の職業安定法の言及

【職業指導】より

…職業指導が行われる代表的な場は,労働行政と教育界である。労働行政,主として公共職業安定所の行う職業指導は,〈職業に就こうとする者に対し,その者に適当な職業の選択を容易にさせ,及びその職業に対する適応性を大ならしめるために必要な実習,指示,助言その他の指導を行う〉(職業安定法5条)ものである。またこの指導は,身体に障害のある者,新たに職業に就こうとする者,その他職業に就くにあたり特別の指導援助を必要とする者(たとえば高年齢者など)に対して行われなければならないとされている(同法22条)。…

【職業紹介】より

…したがって,労働力の提供を労働者供給,請負等によって求めようとするものは求人ではないし,自営業,内職等に就こうとするものは求職ではない。 職業安定法(1947公布)は国が無料の職業紹介事業を行うことを規定し,その実施機関として全国に公共職業安定所が設置されている。職業紹介事業は国が行うのが原則であるが,それよりも効果的であり,かつ弊害がないと判断される次のような場合に特例が認められている。…

【労働者派遣事業法】より

…他の企業の労働者の提供を受けて,自己の企業の業務に従事させる形態が普及しはじめ,そのために人材派遣業が生まれてきたが,職業安定法によって労働者供給事業が禁止され,業務請負の形態のみが可能であった。しかしそれには厳格な要件が課せられていた。…

【労働法】より

…すなわち,憲法25条の生存権規定を頂点として,一方においては憲法27条1項の勤労権規定を受けた雇用政策に関する一連の法規および同2項の最低労働条件法定の原則の下に制定された労働保護法規から成る個別的労働関係法が展開し,他方,憲法28条における団結権団体交渉権,団体行動権のいわゆる労働三権の保障を具体化するものとして集団的労働関係法が展開する。 まず雇用政策に関する法律については,公共の職業紹介による労働力需給の調整と労働力取引の公正化を図り(職業安定法。1947公布),失業中の生活保障を行う(1947年公布の失業保険法は後に改正され,74年には雇用保険法となり積極的な失業防止策がとり入れられた)と同時に政府みずからが公共事業を行って雇用を創出する(緊急失業対策法。…

※「職業安定法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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