職業能力開発促進法(読み)ショクギョウノウリョクカイハツソクシンホウ

デジタル大辞泉 「職業能力開発促進法」の意味・読み・例文・類語

しょくぎょうのうりょくかいはつ‐そくしんほう〔シヨクゲフノウリヨクカイハツソクシンハフ〕【職業能力開発促進法】

職業訓練・職業能力検定の内容を充実させることによって、労働者の職業能力を向上させ、職業の安定を図るために定められた法律。昭和33年(1958)に職業訓練法として制定され、昭和60年(1985)の改正に伴い現名称に改称された。能開法。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職業能力開発促進法」の意味・わかりやすい解説

職業能力開発促進法
しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう

昭和 44年法律 64号。職業訓練および技能検定の充実・強化のための施策を講ずることにより,職業に必要な労働者の能力の開発および向上を促進することを主たる目的とする法律。かつては職業訓練法と呼ばれたが,1985年の法改正で現在の名称に改められた。職業能力開発促進の基本理念,職業能力開発計画の策定,事業主の行う措置,公共職業訓練施設の設置,認定職業訓練制度,技能検定などについて定める。旧法と比べて事業主を職業能力開発促進の重要な主体として明確に位置づけた点に特色があり,職業能力開発推進者の選任や有給教育訓練休暇の付与など事業主の努力義務を強化する一方で,事業主に対する国・都道府県の援助・助成も拡充している。

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百科事典マイペディア 「職業能力開発促進法」の意味・わかりやすい解説

職業能力開発促進法【しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう】

→職業訓練法

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