共同通信ニュース用語解説 「勾留の判断」の解説
勾留の判断
刑事訴訟法は、逮捕された容疑者の身柄拘束を続けるときは、検察が裁判所に勾留を請求しなければならないと規定。裁判所は証拠隠滅や逃亡の恐れがあるかどうかを検討し、必要だと判断すれば10日間の勾留を認める。検察は証拠収集などの観点から、さらに拘束すべきだと考えれば勾留の延長を請求。裁判所は、やむを得ない理由があると認められる場合に限り10日までの範囲で延長を許可する。弁護側は不服があれば、裁判所に異議を申し立てることができる。
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