包括貿易・競争力強化法

産学連携キーワード辞典 「包括貿易・競争力強化法」の解説

包括貿易・競争力強化法(包括貿易法)(USA)

「包括貿易・競争力強化法」とは1988年8月28日にアメリカで成立した法律。「包括貿易・競争力強化法」の主な内容は以下の通りだが、これに対して多くの国から同法の保護主義性に懸念が表明されている。1. 1974年通商法301条を改正し、USTR(アメリカ通商代表部)に外国の不公正貿易慣行に関する判断、報復措置発動権限を与え、報復措置の発動を容易化。2. 市場開放優先国に対し輸入障壁等の撤廃を要求し、外国の貿易自由化を求めていく上で合意に達しない場合はスーパー301条により一方的に報復措置を発動。3. 1974年通商法201条を改正し、アメリカ産業を保護するために特定品目の輸入急増を抑制する救済措置の発動を容易化。4. 1930年関税法337条の違法認定要件のうち、輸入品について特許侵害や商標侵害の不正行為を規制している被害要件を削除し、暫定排除命令期間を短縮するなど、輸入排除命令を発令しやすくした。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

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