事業者(企業)が協定などによって他の同業者と共同し、特定商品について設定する販売価格のこと。価格カルテルによる価格の決定と維持は、この典型である。このような協定価格が設定される理由は、生産過剰ないし過当競争により価格が低落して損失に追い込まれるのを防止することにある。そのため、協定価格の水準は、協定者間のもっとも劣悪な事業者が存続できる線に置かれるから、自由な競争を通じて形成される価格よりは、かなり高いものにならざるをえない。このような性格のため、協定価格は、一定の取引分野における競争を実質的に制限して公共の利益を害するとして、独占禁止法により原則的に禁止されている。
[森本三男]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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