原価法(読み)ゲンカホウ

デジタル大辞泉 「原価法」の意味・読み・例文・類語

げんか‐ほう〔‐ハフ〕【原価法】

財務諸表に記載する資産の評価基準の一。資産を取得原価で評価する。取得原価の評価方法としては、個別法先入先出法・平均原価法などがある。→低価法簿価会計
[補説]以前は、有価証券棚卸資産の評価基準として原価法と低価法の選択適用が認められていたが、有価証券については、平成12年度(2000)の税制改正により、子会社・関連会社の株式についてのみ原価法が適用されることになった。また、棚卸資産については、会計基準改正により、平成20年度(2008)から低価法に一本化されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原価法」の意味・わかりやすい解説

原価法
げんかほう
cost methods

期末棚卸資産の在高を取得原価で評価する方法。法人税法施行規則は,原価法として個別法,先入先出法 (FIFO法) ,後入先出法 (LIFO法) ,総平均法移動平均法,単純平均法,最終仕入原価法,売価還元法を認めている。原価法のほかに棚卸資産の在高を決算日現在の時価で評価する時価法や,時価と原価を比較して低いほうの価格で評価する低価法がある。

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