原子力損害賠償支援機構法(読み)ゲンシリョクソンガイバイショウシエンキコウホウ

デジタル大辞泉 の解説

げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこう‐ほう〔ゲンシリヨクソンガイバイシヤウシヱンキコウハフ〕【原子力損害賠償支援機構法】

原子力損害賠償支援機構設立運営業務などについて定めた法律。平成23年(2011)8月施行。廃炉放射性物質を含む汚染水処理などを、国が支援・監視し、着実に進めるため、平成26年(2014)に一部改正され、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法改題
[補説]平成23年(2011)3月に発生した東京電力福島原子力発電所事故被害者損害賠償を行う東京電力を支援する枠組みを整備するために制定された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語をあわせて調べる

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む