デジタル大辞泉
「原子力損害賠償支援機構」の意味・読み・例文・類語
げんしりょくそんがいばいしょうしえん‐きこう〔ゲンシリヨクソンガイバイシヤウシヱン‐〕【原子力損害賠償支援機構】
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原子力損害賠償支援機構
げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこう
大規模な原子力損害が発生した際に、原子力事業者が損害賠償をするために必要な資金を交付する機関。2011年(平成23)3月の東日本大震災の際に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者への賠償を支援するため、政府と原子力事業者(電力会社)など民間12社が同年9月、官民折半出資(資本金140億円)で設立した。2011年8月に成立した原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)に基づく組織で、英語表記はNuclear Damage Liability Facilitation Fund。
2014年8月、原子力損害賠償支援機構法の改正に伴い、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組した。
[編集部]
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「原子力損害賠償支援機構」の意味・わかりやすい解説
原子力損害賠償支援機構【げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこう】
2011年3月に発生した東京電力・福島第一原発事故を受け,電力事業者が被害者に支払うべき多額の損害賠償を迅速かつ適切に行うために作られた支援機構。原子力損害賠償支援機構法(11年6月閣議決定,8月成立)に基づき,11年9月に設置された。政府による機構への国債の交付や電力事業者による負担金の供出などで,機構が調達した資金を事故を起こした原子力事業者に提供する。事業者は,収益を上げて機構に特別負担金を支払い,機構は政府からの交付額を返済する。国による東京電力救済のための機構である。
→関連項目枝野幸男|原子力災害補償
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