原子力損害賠償責任(読み)げんしりょくそんがいばいしょうせきにん(その他表記)liability for nuclear damage

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子力損害賠償責任」の意味・わかりやすい解説

原子力損害賠償責任
げんしりょくそんがいばいしょうせきにん
liability for nuclear damage

原子力の平和利用から生じる損害の賠償責任。これに関しては第三者の安全確保と原子力産業の維持・発展の調整をはかる特別の法制度が必要とされている。多数国間条約としては,1960年のパリ条約をはじめ 62年のブリュッセル条約や 63年のウィーン条約があり,2国間条約としてはアメリカと他の諸国との間で締結されたものもある。いずれも運用管理者を責任の主体として,無過失責任主義,厳格な免責事由,賠償額の限度設定などが確保されることを締約国の責任として定めている。

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