デジタル大辞泉 「無過失責任主義」の意味・読み・例文・類語 むかしつせきにん‐しゅぎ〔ムクワシツセキニン‐〕【無過失責任主義】 損害の発生について故意・過失がなくてもその賠償責任を負うという原則。鉱害・大気汚染・水質汚濁・原子力損害などについて適用される。→過失責任主義 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「無過失責任主義」の意味・読み・例文・類語 むかしつせきにん‐しゅぎムクヮシツ‥【無過失責任主義】 〘 名詞 〙 損害の発生について、故意・過失がなくても民事上の賠償責任を負わせようとする主義。損害賠償の責任を負うのには、少なくとも過失を必要とするのが原則だが、近時大企業の発達による公害などの危険が増えるにつれて、故意・過失の有無にかかわらずその責任を認めようとする考え方が現われ、立法にも取り入れられつつある。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例