原生自然環境保全地域(読み)ゲンセイシゼンカンキョウホゼンチイキ

デジタル大辞泉 「原生自然環境保全地域」の意味・読み・例文・類語

げんせいしぜんかんきょう‐ほぜんちいき〔ゲンセイシゼンクワンキヤウホゼンチヰキ〕【原生自然環境保全地域】

人の活動による影響を受けることなく原生の状態を維持している、1000ヘクタール(島嶼とうしょは300ヘクタール)以上の国公有地で、自然環境保全が必要と認められる地域。自然環境保全法に基づいて環境大臣が指定する。→自然環境保全地域
[補説]遠音別岳おんねべつだけ北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京)、大井川源流部(静岡)、屋久島鹿児島)の5地域が指定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の原生自然環境保全地域の言及

【公園】より

…その詳細は〈国立公園〉〈自然公園〉の項を参照されたい。またこれとは別に,自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域5地域,自然環境保全地域10地域,都道府県立自然環境保全地域516地域が指定されている(1997年度末)。自然公園のうち都道府県立自然公園は,都道府県によって管理されている公園で,昭和初期以降に国立公園の指定と並行して設けられた地域制の自然公園である。…

※「原生自然環境保全地域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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