自然環境保全法(読み)シゼンカンキョウホゼンホウ

デジタル大辞泉 「自然環境保全法」の意味・読み・例文・類語

しぜんかんきょう‐ほぜんほう〔シゼンクワンキヤウホゼンハフ〕【自然環境保全法】

自然環境の適正な保全を総合的に推進し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする法律。昭和48年(1973)施行。平成21年(2009)、同法の目的に生物の多様性の確保を明記するとともに、生物の保護強化や開発を規制できる制度を盛り込んだ改正法が成立した。

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精選版 日本国語大辞典 「自然環境保全法」の意味・読み・例文・類語

しぜんかんきょう‐ほぜんほうシゼンクヮンキャウホゼンハフ【自然環境保全法】

  1. 〘 名詞 〙 開発による破壊から自然環境を守るための法律。昭和四八年(一九七三)施行。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自然環境保全法」の意味・わかりやすい解説

自然環境保全法
しぜんかんきょうほぜんほう

昭和47年法律85号。自然環境保全関係法令の共通する基本理念を示すとともに,良好な自然環境を保全するための具体策を定めた法律。日本では,第2次世界大戦後の高度経済成長に伴う都市化,工業化によって,公害や自然破壊が深刻化した。特に 1960年の所得倍増計画,1962年の新産業都市建設促進法と全国総合開発計画などによって,地域開発が本格化し,公害が問題化し始めると,各自治体が相次いで公害規制条例や自然保護条例を制定するようになった。1971年に制定された長野県の自然保護条例は各種の自然保護地区を設け,許可制などの厳しい規制を行なったため,そこまでの規制が条例で可能かが問題となり,法制定の必要性を求める声が高まった。同1971年発足した環境庁は自然保護基本法の立案の検討を始めたが,当初の法案は,保護と同時に開発も必要と主張する他省庁の強い抵抗にあった。そのため自然公園法を新法に吸収させずに存続させる,原生自然環境保全地域保安林と重複させない,緑地環境の保全の法案からの削除などの妥協がはかられ,最終的に自然環境保全法として制定された。
自然環境保全法の制定に影響を与えたのは,アメリカ合衆国の原始地域法 Wilderness actと日本での自然保護憲章制定の運動などである。アメリカの原始地域法は,ウィルダネス協会のハワード・ザニサーが長年呼びかけてきたもので,開発か保護かについて標準的な線が引かれた世界初の画期的な法律で 1964年に成立した。日本の自然保護憲章は自然保護団体による制定促進協議会を経て,1974年に制定国民会議で宣言された。自然環境保全法の総則は,自然公園法都市緑地法,首都圏近郊緑地保全法,瀬戸内海の保全区域の整備法などの自然保護関連法の基本法としての性格をもち,自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないもので,これら法令と相まって,広く国民が自然の恵沢を享受し,将来へ継承することを理念として示している。
自然を保護するためには,自然の実態を科学的に把握することから始めなければならないが,自然環境保全法では自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)をおおむね 5年ごとに行なうことが,国の責務として定められている。この調査は 1973年から実施され,その結果に基づいて保全地区の指定や拡張・変更・保全計画などが行なわれており,自然度という概念を国民に印象づけたという意味で大きな役割を果たした。また,全国レベルでの原生環境保全地域および自然環境保全地域都道府県レベルでの自然環境保全地域の指定とその手続きも定められており,優れた自然景観の保護を目的とした国立公園ではカバーできない,原生の自然や学術上重要で壊れやすい自然が保護されるようになった(→保全地域)。自然環境保全法に基づく自然環境保全基本方針は,1973年に閣議決定に基づいて告示された。(→自然保護

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改訂新版 世界大百科事典 「自然環境保全法」の意味・わかりやすい解説

自然環境保全法 (しぜんかんきょうほぜんほう)

全国的な都市化・工業化による公害と自然破壊に対して,生活基盤としての環境の重要性と自然そのものの社会的価値が再認識され,それに伴って自然保護関連法令の総合的調整のための基本的理念や制度的保障が必要であることから,自然環境の保全を全国的に総合的かつ統一的に推進するための基本法として1972年に制定・公布された法律。その内容は,自然環境を人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものとして位置づけ,自然環境保全基本方針その他自然環境保全の基本事項を定めるとともに,原生自然環境保全地域・自然環境保全地域の指定に基づく保全計画・保全事業の遂行および地域開発の際の自然環境の適正な保全を国に義務づけている。この法律によって,公害対策基本法とともに日本の環境行政の二大分野が制度上は確立した。この法律は,地域的特性にかんがみ,都道府県自然環境保全(自然保護)条例において,都道府県自然環境保全地域を独自に指定し,その地域につき国の自然環境保全地域に準じる規制措置を講ずることを認めた。これらの条例は,自然環境保全の基本的指針を示すとともに,自然環境保全法を補完するものであって,全都道府県で制定されている。条例は,地域的特殊性を反映しているが,自然環境保全の見地から大気・水・土壌・緑を立体的・総合的にとらえ,自然環境の保全・回復育成について市民参加を打ち出している。1993年の環境基本法制定に伴い,一部改正。
自然保護
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自然環境保全法」の意味・わかりやすい解説

自然環境保全法
しぜんかんきょうほぜんほう

自然環境の適正な保全を目的とする法律。昭和47年法律第85号。国が自然環境保全基本方針を策定するとともに、原生自然環境保全地域と自然環境保全地域を指定して、保全のための各種規制と保全計画の策定、保全事業を行うことを定めている。原生自然環境保全地域は、人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している国・公有地のなかから指定され、植物・落葉・落枝の採取、車馬の乗入れなどまで禁止されている。自然環境保全地域は、高山性または亜高山性植生、優れた天然林のある地域、地形・地質が特異または特異な自然の現象のある地域、動植物を含む自然環境が優れた地域、熱帯魚・サンゴ・海藻などを含む自然環境が優れた地域、そして植物の自生地、野生動物の生息地でその区域における自然環境が、以上の区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののなかから指定される。これには特別地区(このなかに野生動植物保護地区が指定される)、海中特別地区、普通地区がある。工作物の新改築、埋立て、干拓その他一定の行為が前二者では許可制となっており、普通地区では事後の命令付きの届出制となっている。都道府県もこの制度に準じて、条例により自然環境保全地域の制度を置くことができる。

[阿部泰隆]

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百科事典マイペディア 「自然環境保全法」の意味・わかりやすい解説

自然環境保全法【しぜんかんきょうほぜんほう】

自然環境の適正な保護を総合的に推進すること等を目的とする法律(1972年制定・公布)。自然環境保全審議会,原生自然環境保全地域,自然環境保全地域,都道府県自然環境保全地域等について定める。1993年環境基本法制定に伴い一部改正。
→関連項目自然保護ナショナル・トラスト

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化学辞典 第2版 「自然環境保全法」の解説

自然環境保全法
シゼンカンキョウホゼンホウ
Nature Conservation Law

1972年に,天然林や山岳地域などの希少植生や野生動物,海沿岸や湖沼などの良好な生態系を維持している自然環境の保全と,国民の健康で文化的生活の確保を目的として制定された法律.当時は,自然環境保全にかかわる国などの責務・基本方針を定めた基本法部分と,すぐれた自然環境を有する地域を指定して,その保全方策などを定めた実施法部分をあわせもつ法律として制定されたが,1993年,環境基本法の制定に伴い,環境保全にかかわる責務などは環境基本法に包括削除され,現在は実施法的性格の法律となっている.

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