デジタル大辞泉 「去り状」の意味・読み・例文・類語 さり‐じょう〔‐ジヤウ〕【去り状/▽避り状】 1 夫から妻に渡す離縁状。三行半みくだりはん。さりぶみ。2 中世、土地・財産に対する権利を放棄し、他に譲り渡す旨を記した証書。さりぶみ。3 解職の辞令。さりぶみ。[類語]離縁状・三行半みくだりはん 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「去り状」の意味・読み・例文・類語 さり‐じょう‥ジャウ【去状・避状】 〘 名詞 〙① 中世、土地そのほかの財産を他人に引き渡し自分の権利を放棄する旨を「去渡」「去進」「避与」などの文言をもって明記し、後日の証拠のために書き記して相手に渡した証書。実質的には譲状・売券であることが多い。さりぶみ。[初出の実例]「如二八幡別当法印今年五月十四日請文一者、此事去年十一月御沙汰之時、可レ止二其妨一之由請文進レ之畢。今更不レ可レ及二異儀一云々。者此上者、不レ及二子細一。早任二件避状一可レ致二其沙汰一之状如レ件」(出典:松平定教氏所蔵文書‐文永九年(1272)七月一三日・六波羅下知状)② 妻を離別する時、その証明として夫の方から書いて渡す文書。中世末期以降、女はこの書状がなければ、再婚できなくなっていた。離縁状。暇(いとま)の状。三行半(みくだりはん)。さりぶみ。去り。[初出の実例]「円秀妻女依不被叶渡世、去六日より利別、九日遣去状了」(出典:大乗院寺社雑事記‐文明七年(1475)八月一二日)③ 官職をやめさせる辞令。解雇状。暇(いとま)状。さりぶみ。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例