参院選「1票の格差」訴訟

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参院選「1票の格差」訴訟

議員1人当たりの有権者数の違いに伴い、選挙区によって1票の価値格差が生じるのを理由として、憲法で定める「法の下の平等」に反するとして選挙の無効を求める訴訟。格差が著しい場合には「違憲状態」と判断され、さらにその状態を国会が適切な期間内に是正しなければ「違憲」となる。仮に裁判所が違憲とした場合も、政治的混乱を避けるために選挙を無効とはしない「事情判決」とすることがある。最高裁過去の訴訟で1992年(最大格差6・59倍)、2010年(5・00倍)、13年(4・77倍)の参院選を違憲状態としたが、違憲と判断したことはない。

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参院選1票の格差訴訟

議員1人当たりの有権者数が選挙区ごとに異なるため、1票の価値に格差が生じる問題。参院衆院と異なり解散がなく、議員の任期が6年で、3年ごとに半数を改選するため、格差是正の機会が限られる。訴訟では、投票価値に著しい不平等が生じれば「違憲状態」、さらにその状態を国会が適切な期間内に是正しなければ「違憲」、その上で選挙をやり直しても公益を著しく害さないと判断されれば「無効」の判決になる。参院選格差訴訟で最高裁が違憲の判断を示したことはない。

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