裁判所が行政機関の処分や裁決を違法と判断しても、公の利益を著しく損なう場合、原告が受ける損害の大きさなどを考慮した上で、主文での違法宣言にとどめ、請求を棄却することができる。行政事件訴訟法が定める。最高裁大法廷が1976年、衆院選の1票の格差訴訟判決でこの考え方を用いて以降、格差訴訟一審の高裁・高裁支部判決でも踏襲されてきた。
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取消訴訟において,原告の請求に理由があるにもかかわらず,これを例外的に棄却する判決。取消訴訟の対象となった行政処分または裁決が違法であれば,裁判所はこれを取り消すのが原則である。しかし,その取消しにより公の利益に著しい障害を生ずる場合には,裁判所は,原告の受ける損害の程度等いっさいの事情を考慮して,請求を棄却することができる(行政事件訴訟法31条1項)。この場合,裁判所は判決主文において,処分または裁決が違法であることを宣言しなければならない。事情判決は,土地改良法による換地計画の変更認可処分の取消訴訟や土地区画整理法に基づく換地処分の取消訴訟で言い渡された例があるが,このような事情判決制度は,執行不停止原則(〈執行停止〉の項参照)のとられている日本の行政訴訟制度の下では,行政庁の処分によって作り出される既成事実が個人の権利・利益より過度に重視されるおそれがあるので,厳格な運用が必要とされるのである。
執筆者:宮崎 良夫
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違法な行政処分の取消請求を公益上の理由で棄却する制度(行政事件訴訟法31条)。行政処分は法律による行政の原理に基づき行われるもので、違法であれば裁判所により取り消されるのが原則である。しかし、係争中にダムが完成したり、区画整理事業が終了すると、たとえそれが違法でも、いまさら原状に回復することは社会経済的に不合理である。そこで、この場合には法律による行政の例外として取消請求を認めないかわりに、損害賠償その他に配慮するのである。判決は主文において処分が違法であることを宣言する。この制度は乱用されると反法治国家的機能をもつので、その適用には注意しなければならない。この制度は議員定数配分規定の違憲訴訟に応用され、それは平等原則に違反して違憲であるが、選挙を無効とすると当該選挙区には議員が存在しなくなる不都合があるので事情判決の法理を適用して選挙は有効とするのが判例(昭和60年7月17日最高裁判所判決)である。しかし選挙を無効とする少数意見もあり、この次の選挙は無効とする補足意見もつけられている。
[阿部泰隆]
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