反対解釈(読み)ハンタイカイシャク

デジタル大辞泉 「反対解釈」の意味・読み・例文・類語

はんたい‐かいしゃく【反対解釈】

ある事項について法律規定があるとき、それ以外の事項については、その規定は適用されないと解釈すること。例えば車馬通行を禁止するという規定で、人は通行してもよいと解釈する場合など。⇔類推解釈

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精選版 日本国語大辞典 「反対解釈」の意味・読み・例文・類語

はんたい‐かいしゃく【反対解釈】

  1. 〘 名詞 〙 特定の事項に関しての規定があるとき、それ以外の場合には、反対原則が適用されるとする解釈。たとえば車馬の通行を禁止するという規定の反対から、人は通行してもよいと解釈する場合など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「反対解釈」の意味・わかりやすい解説

反対解釈
はんたいかいしゃく
argumentum e contrario

ある法規対象となっている事項とは別の類似の事項について,その法規とは反対の推論をすること。自動車の通行禁止という法規から,自転車の通行は禁止されていないと推論するのがその例。類推解釈に対するもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「反対解釈」の意味・わかりやすい解説

反対解釈
はんたいかいしゃく

法の解釈

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世界大百科事典(旧版)内の反対解釈の言及

【法の解釈】より

…縮小解釈の例としては,たとえば民法177条の〈不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス〉という規定の〈第三者〉は,登記制度全体の趣旨を考慮してすべての第三者を意味するのではなく,〈登記のないことを主張するについての正当な利益を有する第三者〉に限定して解釈する場合などがある。(3)文理解釈や体系的解釈とは異なるものとして類推解釈と反対解釈がある。類推解釈は,ある事案に適用すべき法文が解釈によって得られない場合に,その事案と類似した事案について規定した法文を〈適用〉することである。…

※「反対解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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