出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…縮小解釈の例としては,たとえば民法177条の〈不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス〉という規定の〈第三者〉は,登記制度全体の趣旨を考慮してすべての第三者を意味するのではなく,〈登記のないことを主張するについての正当な利益を有する第三者〉に限定して解釈する場合などがある。(3)文理解釈や体系的解釈とは異なるものとして類推解釈と反対解釈がある。類推解釈は,ある事案に適用すべき法文が解釈によって得られない場合に,その事案と類似した事案について規定した法文を〈適用〉することである。…
…このような場合に民法210条を後者についても適用することは類推適用である。 類推は私法の領域では比較的自由に行われているが,刑法においては罪刑法定主義により類推解釈が禁止される。この刑法における類推解釈の禁止は,拡張解釈と類推の限界事例において問題とされることが多い。…
※「類推解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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