ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取得請求権付株式」の意味・わかりやすい解説 取得請求権付株式しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき 株主が会社に対してその株式の取得を請求することができる株式(会社法2条18号)。発行するすべての株式の内容について定めることもできる(107条1項2号)が,種類株式としてほかと内容の異なる定めを置くことができる(108条1項5号)。発行には,株主が会社に対して株式の取得を請求することができる旨,また取得と引き換えに株主に交付する対価の内容など,取得請求期間について,定款に定めなければならない。2005年改正前商法において償還株式と呼ばれていたものが,会社法の制定に伴い整理された。(→取得条項付株式) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
M&A用語集 「取得請求権付株式」の解説 取得請求権付株式 株式会社に対して株主がその有する株式取得を請求することができる内容の種類株式のこと。 出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報 Sponserd by