取得請求権付株式(読み)しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取得請求権付株式」の意味・わかりやすい解説

取得請求権付株式
しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき

株主会社に対してその株式取得を請求することができる株式会社法2条18号)。発行するすべての株式の内容について定めることもできる(107条1項2号)が,種類株式としてほかと内容の異なる定めを置くことができる(108条1項5号)。発行には,株主が会社に対して株式の取得を請求することができる旨,また取得と引き換えに株主に交付する対価の内容など,取得請求期間について,定款に定めなければならない。2005年改正前商法において償還株式と呼ばれていたものが,会社法の制定に伴い整理された。(→取得条項付株式

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

M&A用語集 「取得請求権付株式」の解説

取得請求権付株式

株式会社に対して株主がその有する株式取得を請求することができる内容の種類株式のこと。

出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報

今日のキーワード

スキマバイト

働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...

スキマバイトの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android