デジタル大辞泉
「償還株式」の意味・読み・例文・類語
しょうかん‐かぶしき〔シヤウクワン‐〕【償還株式】
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しょうかん‐かぶしきシャウクヮン‥【償還株式】
- 〘 名詞 〙 発行当初から一定期間後に株主へ償還されることが定められている株式。一時的資金の調達に用いられ、投資の対象として比較的安全である。昭和二五年(一九五〇)の商法改正で導入。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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償還株式【しょうかんかぶしき】
株式(株券)の一種で,発行後一定期間後に利益による償却が予定されている株式(会社法108条)。利益がなければ期間が経過しても償還されないが,償還準備金を積み立てるのが通常である。普通は優先株であり,事実上社債同様,安全確実な投資対象である。会社が一時的な資金需要をみたすのに適し,米国では発行される例が多いが,日本では少ない。
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償還株式
しょうかんかぶしき
株主に配当することができる利益をもって、消却することが予定されている株式。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の償還株式の言及
【株式】より
…(1)または(2)につき,他の種類の株式に対し,優先的取扱いを受ける株式を優先株,劣後的取扱いを受ける株式を劣後株という([優先株・劣後株])。(3)の利益をもって消却されることが予定されている株式を償還株式という。またこのような数種の株式を発行する場合において,ある種類の株式を他の種類の株式に転換することを請求できる株式を発行することも認められ(222条ノ2以下),これを[転換株式]という。…
※「償還株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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