取得条項付株式(読み)しゅとくじょうこうつきかぶしき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取得条項付株式」の意味・わかりやすい解説

取得条項付株式
しゅとくじょうこうつきかぶしき

一定事由が生じたことを条件に,会社株主に対して強制取得することができる株式(会社法2条19号)。発行するすべての株式の内容について定めることもできる(107条1項3号)が,種類株式としてほかと内容の異なる定めを置くことができる(108条1項6号)。発行には,会社が株主に対して株式を取得する旨および取得事由などと,取得と引き換えに株主に交付する対価の内容などについて定款に定めなければならない。2005年改正前商法において償還株式と呼ばれていたものが,会社法制定にともない整理された。(→取得請求権付株式

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M&A用語集 「取得条項付株式」の解説

取得条項付株式

株式会社が、株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件に株主の有する株式を取得することが出来る株式のこと。敵対的買収策として注目されている。株主の意思とは無関係に強制的に取得できる点で会社に有利。例えば一定の事由として「敵対的買収者の取得比率が20%を超えた場合」と定めておけば、敵対的買収者が現れた場合に会社が敵対的買収者から強制的に株式を取得できる。この場合敵対的買収者に交付する対価は、社債、他の種類の株式、現金などが認められている。

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