ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出訴期間」の意味・わかりやすい解説
出訴期間
しゅっそきかん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
行政庁の処分または裁決について、取消訴訟の提起を許される期間をいう。処分もしくは裁決のあったことを知った日から6か月、または処分もしくは裁決の日から1年とするのが原則である(行政事件訴訟法14条)。これは行政の円滑と第三利害関係者の保護に寄与するが、行政処分に不服ある者は時効よりもはるかに短期間で権利救済を求めることができなくなる点に注意しなければならない。処分があったことを知った日とは、当事者が書類の交付、口頭の告知などにより処分の存在を現実に知った日をさすが、当事者の住所に送達されるなど社会通念上処分のあったことを了知しうべき状態に置かれたときは、処分のあったことを知ったものと推定されるのが原則である。
[阿部泰隆]
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...