デジタル大辞泉 「受益者負担原則」の意味・読み・例文・類語 じゅえきしゃふたん‐げんそく【受益者負担原則】 公共サービスなどの事業によって利益を受ける人が、利益の度合いに応じて、その事業にかかる費用を負担すべきであるという原則。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受益者負担原則」の意味・わかりやすい解説 受益者負担原則じゅえきしゃふたんげんそくbenefit principle 特定土地改良工事,港湾事業,下水道事業などの公共サービスにおいて,その事業によって利益を受ける者が特定できる場合には,受益の度合いに応じた費用負担を受益者に求めるべきであるという考え方。これらの事業においては,公共部門の行う公共サービスの便益が特定のグループや地域にかたよっている場合が多い。したがって,(1) 公共サービスの供給に価格機能に似た受益者負担の仕組みを使うことで便益と費用とが対比されることになって,資源の効率的配分をもたらす。 (2) 所得再分配の観点から必要なものは別として,特定の個人の受取る公共サービスの便益はその個人によって負担されるのが公平である。 (3) 租税負担感が重い場合には受益関係が明白である負担は社会的に受入れられやすいなどの理由で,この原則が正当化される。 (→公費負担原則 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by