…破産における財団債権に相当するが,その範囲は広い。破産の場合と同様に,倒産間ぎわになって取得した債権・債務による相殺の禁止(163条)や,管財人が倒産前の弁済や財産処分を否認して財産を回復する否認権(78条)の制度があり,とくに否認のためには否認の請求という簡便な手続が設けられている(83条)。取締役の不正行為(たとえば粉飾決算)による会社に対する賠償責任が倒産を機に表面化することが多いが,その追及のために損害賠償額の査定という簡易な手続がある(72条)。…
…破産法上の否認権とまったく同趣旨の権利である。否認の要件や効果は破産法上の否認権と同様であるが(78~81,87~92条),行使については,更生管財人は,訴えまたは抗弁によるほか,否認の請求(82~86条)という簡易な方法によることも許される。これは,訴えを提起する代りに,決定手続で裁判するもので,裁判所が否認を認めたときは,相手方は1ヵ月以内に異議の訴えを提起してこれを争うことができる。…
※「否認の請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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