否認の請求(読み)ヒニンノセイキュウ

デジタル大辞泉 「否認の請求」の意味・読み・例文・類語

ひにん‐の‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【否認の請求】

否認権を行使する方法の一つ。破産法民事再生法会社更生法で規定され、経営破綻した企業管財人等が行う。管財人は、否認原因となる事実関係証拠)を裁判所提出。これを基に裁判所が否認の請求認容または棄却を決定する。認容に対して異議がなく、そのまま確定すれば、判決と同じ効力をもつ。「否認の訴え」よりも迅速で簡易な方法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の否認の請求の言及

【会社更生法】より

…破産における財団債権に相当するが,その範囲は広い。破産の場合と同様に,倒産間ぎわになって取得した債権・債務による相殺の禁止(163条)や,管財人が倒産前の弁済や財産処分を否認して財産を回復する否認権(78条)の制度があり,とくに否認のためには否認の請求という簡便な手続が設けられている(83条)。取締役の不正行為(たとえば粉飾決算)による会社に対する賠償責任が倒産を機に表面化することが多いが,その追及のために損害賠償額の査定という簡易な手続がある(72条)。…

【否認権】より

…破産法上の否認権とまったく同趣旨の権利である。否認の要件や効果は破産法上の否認権と同様であるが(78~81,87~92条),行使については,更生管財人は,訴えまたは抗弁によるほか,否認の請求(82~86条)という簡易な方法によることも許される。これは,訴えを提起する代りに,決定手続で裁判するもので,裁判所が否認を認めたときは,相手方は1ヵ月以内に異議の訴えを提起してこれを争うことができる。…

※「否認の請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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