営業秘密侵害罪(読み)えいぎょうひみつしんがいざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「営業秘密侵害罪」の意味・わかりやすい解説

営業秘密侵害罪
えいぎょうひみつしんがいざい

不正競争防止法が定める,企業の営業秘密を侵害する罪。1990年の不正競争防止法改正で営業秘密の民事的保護が規定され,2003年の同法改正により営業秘密侵害罪が創設された。不正の利益を得る目的で,または企業に損害を与える目的で営業秘密を不正に取得,領得,使用,開示する行為などがこの罪にあたり,転得者による使用や開示,営業秘密侵害によって生産された物を譲渡,輸出入することも含まれる。経済の知識集約化(→知識集約産業)に伴う知的財産権の重要性の高まりや,情報化による情報の移転の容易化などをうけ,2005,2006,2009,2015年などたびたび罰則が強化された。営業秘密を侵害した者には 10年以下の懲役または個人の場合 2000万円以下(海外への漏示の場合 3000万円以下)の罰金,法人の場合 5億円以下(同 10億円以下)の罰金あるいは併科される。2015年の改正により非親告罪(→親告罪)となり,未遂行為も対象となった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む