回復勅令(読み)かいふくちょくれい(英語表記)Restitutionsedikt ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「回復勅令」の意味・わかりやすい解説

回復勅令
かいふくちょくれい
Restitutionsedikt ドイツ語

ドイツで三十年戦争中の1629年3月6日、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世によって発布された勅令。1555年のアウクスブルク和議は、1552年以前に行われた教会領没収を承認するとともに、今後大司教、司教が新教に改宗する場合には、その所領ローマ教会返還しなければならない、との「教会領留保」条項を含んでいた。回復勅令は、この和議の決定を再確認して、それに違反して没収された教会領の返還を命じたものであるが、1552年以前に没収された教会領の一部の返還をも命じていた。この反動宗教改革的勅令は、それまで中立を守っていた新教派諸侯を反皇帝派の側に押しやることになった。

[中村賢二郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「回復勅令」の意味・わかりやすい解説

回復勅令
かいふくちょくれい

復旧勅令」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android