図書館委員会(読み)としょかんいいんかい(その他表記)(1)library committee (2)board of trustees; library board

図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館委員会」の解説

図書館委員会

(1)英国の地方公共団体においてもっぱら公立図書館所管する地方議会常任委員会.英国の地方議会は,立法機関であるだけでなく,行政の執行に関しても権限と責任を持ち,議員は各常任委員会に属して,所管の行政活動を行う.図書館委員会は,図書館運営の基本方針,建設計画の決定,館長職員の募集,採用などを行う.従来は図書館委員会があるのが通例であったが,「1972年地方自治法」による1974年の地方自治改革以降,委員会の整理や統合が進み,図書館委員会は減少し,教育,レジャー,文化,芸術などの委員会の所管になる地方公共団体が多くなった.(2)米国のほとんどすべての公共図書館で採用されている管理運営機構の形態.当該地方自治体の統治機関によって任命されるか,もしくは選挙によって選ばれた,任期3~6年の数名の原則無給のメンバーにより構成される.その中に置かれた常任委員会は別として,通常,月1回の会合を持ち,その公共図書館の管理と運営にかかわる基本方針について審議する,建前の上では最高の意思決定機関である.以前は図書館理事会と訳されることが多かった.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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