図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館同種施設」の解説 図書館同種施設 「図書館法」上,公共図書館と類似の施設.同法第29条において“図書館と同種の施設は,何人もこれを設置することができる”としており,ここでは,私人が自由に図書館類似の施設,例えば,地域文庫,家庭文庫,あるいは町内会や青年団,婦人会の図書室などを運営することができることを想定している.第二次大戦前の文化統制的な「図書館令」の中で,すべての図書館関連施設が文部大臣あるいは地方長官の認可を受けなければならない旨を規定していたのと対照的である.他方,類縁機関という用語は,公共図書館以外の図書館および関連機関で公共図書館の側から見て地域的な協力相手になる機関を指す.[参照項目] 公共図書館 | 私立図書館 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報 Sponserd by