国会の会期延長

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国会の会期延長

通常国会会期国会法で150日間と定められており、法案処理で日程をより確保したい場合などに1回だけ延長できる。臨時国会特別国会は2回延長できる。現行憲法下の通常国会では、安全保障関連法案を審議した第189国会(2015年1~9月)の95日間が最長。第96国会(1981年12月~82年8月)の94日間が次ぐ。延長手続きは衆参両院の議決が必要だが、賛否が異なっても衆院の議決が優先するため、参院は採決しないケースが多い。

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