国会の種類(読み)こっかいのしゅるい

知恵蔵 「国会の種類」の解説

国会の種類

通常国会(常会)は毎年1回、1月中に召集されるのを常例とする。召集詔書は10日前には公布しなければならない。会期は150日、延長は1回だけと、国会法に定められている。1990年までは12月中に召集していた。臨時国会(臨時会)は、(1)継続案件の処理などで内閣が必要とする時、(2)いずれかの議院の4分の1以上の議員から要求があった場合、(3)衆院議員の任期満了による総選挙、参院議員の通常選挙が行われた場合、に開かれる。特別国会(特別会)は衆院解散による総選挙後に召集される。常会と併せて召集することもできる。総選挙結果を受けて、首相指名が行われる。臨時、特別国会の会期は両院一致の議決で定め、延長は2回まで。

(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

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