国民保養温泉地(読み)こくみんほようおんせんち

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民保養温泉地」の意味・わかりやすい解説

国民保養温泉地
こくみんほようおんせんち

温泉法に基づいて環境省指定する国民の保健休養のための健全な温泉地。温泉環境が良好で,温泉の効能が顕著なこと,料金低廉交通が便利なことなどがその条件となる。 1954年に青森県酸ヶ湯温泉,栃木県の日光湯元温泉(→湯元温泉),群馬県四万温泉が第1回の指定を受けた。2016年5月までに 94ヵ所が指定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の国民保養温泉地の言及

【温泉】より

…これらはいずれも冬季にはふもとの母村に下山していたが,昭和初期にスキーが導入されると,冬季でも宿泊客があり,定住温泉集落に成長した。なお,温泉集落のうち温泉利用効果が十分期待でき,かつ静かで,健全な保養地として大いに活用される場として,国民保養温泉地が全国に69ヵ所(1980)ある。【白坂 蕃】。…

※「国民保養温泉地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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