知恵蔵 「国籍法改正」の解説
国籍法改正
日本国憲法では、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める(第10条)」としており、これにより「国籍法」が制定されている。この国籍法では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき(第2条)」などのほか、父母の婚姻及び認知により嫡出子となった場合に国籍を取得することができた(旧第3条1項)。しかしながら、この条項においては父のみが日本国民であり、生前認知を受けていない非嫡出子については、父母の婚姻関係が法律上成立しない限り日本国籍が認められなかった。
国籍取得において「父母の婚姻」を要件とする国は日本以外には見当たらないなどの指摘は従来からあり、02年には最高裁判所小法廷の補足意見で合憲性がすでに疑問視されていた。08年6月「国籍法3条1項違憲訴訟」では、最高裁判所大法廷がこの条項を合理的な理由のない差別であり、憲法第14条1項に定める法の下の平等に違反すると判断した。この違憲判決をうけて国籍法が改正されたが、偽装認知が起こるなどの懸念も一部に表明されている。
(金谷俊秀 ライター / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報